こんにちは。広島市南区の行政書士の沖元です。
今日は相続関連の遺言について。
今年の1月から自筆証書遺言の方式が緩和されました。
今までは全てを自書しなければならなかったのが、今回の改正で財産目録についてはパソコン等での作成が可能になりました。また、通帳のコピーや、不動産登記簿を添付できます。
今回改正後初めて自筆証書遺言の原案作成の依頼があったのですが、本当に自書する量が減ったと思います。遺言は記入ミスによる加除訂正も細かなルールがあるため、自書する量が減るのは作成者にとってはかなり助かると思います。
添付にも少しですが決まりがあるので、何か分からない事があれば何でも聞いて下さい。