07日 6月 2018 遺言 制限行為能力者の遺言➁ こんにちは。広島市南区の行政書士の沖元です。 本日も制限行為能力者の遺言について➁。 最近は成年後見制度を利用している方も多くなりましたが、この成年被後見人が自分で有効な遺言を残せるのかについてです。 成年被後見人が自分で有効な遺言を残すには、事理を弁識する能力を一時回復したときにおいて、医師二人以上の立会いの下で遺言ができます。なので、成年被後見人の遺言がすべて無効になるわけではありません。 細かい決まりなどが多いので、分からないことがあれば何でも聞いて下さい。 tagPlaceholderカテゴリ: