03日 6月 2018 相続 胎児について こんにちは。広島市南区の行政書士の沖元です。 本日は相続の細かい決まりについて少し。 相続時に相続人に胎児がいる場合、胎児には相続分は認められるのかというと、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされます。 胎児にも権利が認められます。 このように細かい決まりがいくつもありますので、分からないことがあれば何でも聞いて下さいね。 tagPlaceholderカテゴリ: