11日 5月 2018 相続 遺留分の放棄 こんにちは。広島市南区の行政書士の沖元です。 本日は先日書いた遺留分について補足を少し。 遺留分も個人的な財産なので放棄ができます。しかし無制限には放棄はできないようになっています。 遺留分の放棄を相続開始前にする場合は、家庭裁判所の許可が必要とされています。 相続人の権利を守る制度です。 分からないことがあれば、何でもご相談ください。 tagPlaceholderカテゴリ: