こんにちは。広島市南区の行政書士の沖元です。
本日から相続について少しずつアップしていきます。
相続は特定の個人が死亡したときに、権利および義務が一定の親族関係に立つ者に包括的に承継されます。
相続財産がプラスになる場合はいいのですが、債務超過になる場合は相続放棄を検討しなければなりません。財産の範囲内のみ債務を弁済するとする限定承認という方法も財産によっては考えなければなりません。
しかも承認には期限があり、相続の開始を知った時から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合は単純承認したものとみなされます。単純承認とは権利および義務を無限に相続することです。
自分には財産がどれくらいあるのか、定期的に見直す事も大事になりますね。
相続関連の相談はやはり相談の件数でも一番多い分野になるので、分からない事があればいつでもご相談ください。